FP3級 2019年1月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2023年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「Aさんは、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することで、寄附金控除については確定申告をする必要がなくなります」
- 「Aさんは、確定申告書に医療費控除の明細書を添付することにより、医療費控除の適用を受けることができます」
- 「確定申告書は、原則として、2024年2月16日から3月15日までの間にAさんの住所地を所轄する税務署長に提出してください」
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- [不適切]。ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
<設例>から、Aさんは「10の地方公共団体に計12万円の寄附を行った」とあるので、当該寄附金に係る寄附金控除を受けるには確定申告をしなくてはなりません。 - 適切。医療費控除の適用を受けるには自身での確定申告が必要です。その際、必ず「医療費控除の明細書」の添付が必要です。以前は、確定申告時に医療費の領収書の添付又は提示が必要でしたが、医療費控除の明細書の添付が必須になったのに伴い不要になりました。
- 適切。所得税の課税対象期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で、各人の必要に応じて、翌年の2月16日から3月15日の期間に確定申告を行わなくてはなりません。確定申告書の提出先は、原則として住所地を所轄する税務署長です。
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