FP3級 2019年1月 実技(金財:個人)問8

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問8

Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. )、医療費控除および寄附金控除の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができないため、これらの控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となる。
  2. Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、()である。
  3. Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、()である。
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  1. ① 雑損控除 ② 38万円 ③ 38万円
  2. ① 住宅借入金等特別控除 ② 26万円 ③ 63万円
  3. ① 小規模企業共済等掛金控除 ② 26万円 ③ 101万円

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

〔①について〕
所得控除のうち、年末調整で適用を受けられないのは、雑損控除・医療費控除・寄附金控除の3つです。この3種類の所得控除を受けるには、たとえ会社員であっても確定申告が必要です。
なお、住宅借入金等特別控除は初年に限り年末調整での適用を受けられませんが、設例中にそのような記述はなく、そもそも税額控除であるため誤りです。

〔②について〕
配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみであれば年収123万円以下)であること、および事業専従者でないことが必要です。配偶者控除額は以下のようになっています。
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Aさんの合計所得は900万円以下、妻Bさんは収入がない(所得0円)、妻Bさんの年齢は50歳、という3つの条件を踏まえると、Aさんが受けられる配偶者控除の控除額は38万円になります。

〔③について〕
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上であり、合計所得金額が58万円以下の人をいいます。<設例>のうち該当するのは長女Dさん(17歳)のみです。
長男Cさん(20歳)は年齢的には「特定扶養家族」に該当しますが、アルバイト収入が150万円(=所得85万円)あり、所得金額58万円を超えるため控除対象扶養親族とはなりません(ただし、特定親族特別控除の対象となります)。

扶養控除の控除額は次のようになっています。長女Dさんは一般扶養親族に該当するため、Aさんの扶養控除の額は38万円です。
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以上より、①雑損控除、②38万円、③38万円 となる[1]の組合せが適切です。