FP3級 2019年1月 実技(金財:個人)問7(改題)
問7
Aさんの2023年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。- 727万円
- 847万円
- 1,050万円
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
給与所得と不動産所得に分けて考えていきます。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」で計算します。Aさんの給与収入は930万円ですから、給与所得控除額は<資料>より上限の「195万円」になります。
給与所得控除額=195万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
所得金額調整控除額=(930万円-850万円)×10%=8万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
930万円-195万円-8万円=727万円
【不動産所得の金額】
<設例>より120万円
したがって、Aさんの2023年分の所得税における総所得金額は、上記2つの金額を合算して、
727万円+120万円=847万円
以上より[2]が正解です。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」で計算します。Aさんの給与収入は930万円ですから、給与所得控除額は<資料>より上限の「195万円」になります。
給与所得控除額=195万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
所得金額調整控除額=(930万円-850万円)×10%=8万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
930万円-195万円-8万円=727万円
【不動産所得の金額】
<設例>より120万円
したがって、Aさんの2023年分の所得税における総所得金額は、上記2つの金額を合算して、
727万円+120万円=847万円
以上より[2]が正解です。
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