FP3級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
翔平さんの公的年金加入歴は下記のとおりである。仮に翔平さんが現時点(35歳)で死亡した場合、翔平さんの死亡時点において妻の麻衣さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、翔平さんは、入社時(23歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。- 遺族基礎年金と死亡一時金が支給される。
- 遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
【遺族基礎年金】
遺族基礎年金の受給対象者は、「子」または「子のいる配偶者」です。年金法において「子」とは次の者に限ります。
【遺族厚生年金】
翔平さんは厚生年金保険に加入しています。厚生年金保険の加入中に死亡した場合、所定の遺族に遺族厚生年金が支給されるので、麻衣さんは遺族厚生年金も合わせて受給できます。
寡婦年金と死亡一時金は、どちらも国民年金の第1号被保険者を対象としたもので、寡婦年金は10年以上、死亡一時金は3年以上の第1号被保険者としての納付期間が必要です。翔平さんが第1号被保険者として保険料を納付した期間は、22歳~23歳までの1年間ですので、どちらについても支給条件を満たしていません。
以上より、麻衣さんに支給される公的年金の遺族給付は遺族基礎年金と遺族厚生年金になります。よって[3]が適切な記述です。
遺族基礎年金の受給対象者は、「子」または「子のいる配偶者」です。年金法において「子」とは次の者に限ります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
【遺族厚生年金】
翔平さんは厚生年金保険に加入しています。厚生年金保険の加入中に死亡した場合、所定の遺族に遺族厚生年金が支給されるので、麻衣さんは遺族厚生年金も合わせて受給できます。
寡婦年金と死亡一時金は、どちらも国民年金の第1号被保険者を対象としたもので、寡婦年金は10年以上、死亡一時金は3年以上の第1号被保険者としての納付期間が必要です。翔平さんが第1号被保険者として保険料を納付した期間は、22歳~23歳までの1年間ですので、どちらについても支給条件を満たしていません。
以上より、麻衣さんに支給される公的年金の遺族給付は遺族基礎年金と遺族厚生年金になります。よって[3]が適切な記述です。
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