FP3級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問18
問18
翔平さんは、病気やケガで働けなくなった場合を考え、健康保険の傷病手当金についてFPの成田さんに質問をした。健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の傷病手当金に関する成田さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。- 「傷病手当金は、休業1日につき標準報酬日額の4分の3相当額を受け取ることができます。」
- 「傷病手当金は、療養のため連続して3日間休業した場合に、4日目以降の休業した日について受け取ることができます。」
- 「傷病手当金は、療養のため労務に服することができないことが支給の要件とされ、入院に限らず自宅療養であっても受け取ることができます。」
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
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