FP3級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問18
問18
翔平さんは、病気やケガで働けなくなった場合を考え、健康保険の傷病手当金についてFPの成田さんに質問をした。健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の傷病手当金に関する成田さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。- 「傷病手当金は、休業1日につき標準報酬日額の4分の3相当額を受け取ることができます。」
- 「傷病手当金は、療養のため連続して3日間休業した場合に、4日目以降の休業した日について受け取ることができます。」
- 「傷病手当金は、療養のため労務に服することができないことが支給の要件とされ、入院に限らず自宅療養であっても受け取ることができます。」
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
傷病手当金は、傷病休業中の被保険者とその家族の生活を保障するための給付制度で、健康保険の被保険者が、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。支給期間は支給開始日から起算して通算1年6カ月までです。傷病手当金の支給額は、以下の式で算出される"1日当たりの金額"に対象日数を乗じて決定されます。
- [不適切]。傷病手当金の給付額は、原則として標準報酬日額の3分の2相当額までとなっています。ただし、一部でも給与(手当等を含む)や公的年金及び労災保険からの給付を受け取ったときには、減額調整・不支給となる場合があります。
- 適切。業務外の事由による病気やケガにより連続して3日仕事に就けない状態が続いた場合、4日目以降の賃金支払いがない日について支給されます。
- 適切。入院しているか否かは支給要件に含まれません。仕事とは関係ない病気やケガの療養のために仕事に就けない状態であれば、自宅療養であっても給付を受けられます。
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