FP3級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問20
問20
翔平さんと麻衣さんが加入している生命保険は下記<資料>のとおりである。仮に麻衣さんが2024年2月に死亡し翔平さんに保険金が支払われた場合、課される税金の種類として、最も適切なものはどれか。- 所得税
- 相続税
- 贈与税
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正解 1
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
死亡保険金の課税関係は、契約者・被保険者・受取人の違いによって以下のように分かれます。本問では「麻衣さんが2024年2月に死亡し翔平さんに保険金が支払われた場合」とあるので、対象となる保険は、麻衣さんが被保険者になっている「終身保険B」であるとわかります。
終身保険Bは、契約者と死亡保険金受取人がどちらも翔平さんです。上表に照らし合わせると、死亡保険金は翔平さんの一時所得となり、所得税が課税されます。
したがって[1]が正解です。
終身保険Bは、契約者と死亡保険金受取人がどちらも翔平さんです。上表に照らし合わせると、死亡保険金は翔平さんの一時所得となり、所得税が課税されます。
したがって[1]が正解です。
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