FP3級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問14
問14
下表は、公正証書遺言の一般的な特徴についてまとめた表である。下表の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。- (ア)2人以上 (イ)不要
- (ア)2人以上 (イ)必要
- (ア)3人以上 (イ)必要
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記して作成される遺言です。作成時には2人以上の証人の立会いが必要で、作成後は公証役場で保管されます。自筆証書遺言および秘密証書遺言では、相続開始時に家庭裁判所で検認を受けなければなりませんが、公正証書遺言については検認手続が不要です。
〔(ア)について〕
公正証書遺言の作成時には、2人以上の証人が必要です。証人になることに特別な資格は不要ですが、遺言内容と利害関係の深い推定相続人などは証人になれません。
〔(イ)について〕
公正証書遺言は、家庭裁判所による検認が不要です。遺言作成時からその後の保管まで、一貫して公証役場で行うため改ざんや変造のおそれがないからです。
したがって[1]の組合せが正解です。
〔(ア)について〕
公正証書遺言の作成時には、2人以上の証人が必要です。証人になることに特別な資格は不要ですが、遺言内容と利害関係の深い推定相続人などは証人になれません。
〔(イ)について〕
公正証書遺言は、家庭裁判所による検認が不要です。遺言作成時からその後の保管まで、一貫して公証役場で行うため改ざんや変造のおそれがないからです。
したがって[1]の組合せが正解です。
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