FP3級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
2024年11月20日に相続が開始された吉田大介さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。<親族関係図>
- 紀男さんは期限内に所定の手続きを行い、相続を放棄した。
- 裕子 1/2 政男 1/2
- 裕子 1/2 政男 1/4 優斗 1/8 由依 1/8
- 裕子 1/2 政男 1/6 優斗 1/6 由依 1/6
広告
正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
まず、今回の法定相続人が誰かを親族関係図から確認します。
本ケースにおける法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。親族関係図に示されている配偶者及び子は、裕子さん・陽子さん(すでに死亡)・政男さん・紀男さん(相続放棄)の四人です。陽子さんは既に死亡していますが、本来の相続人が死亡・欠格・廃除により相続できない場合には、その子が代襲相続します。よって、洋子さんの代わりに優斗さんと由衣さんが法定相続人となります。また、紀男さんは相続放棄をしています。相続放棄した者は、最初からいなかったとして考えることになりますので、今回の法定相続人・法定相続分には一切関係してこないことになります。
以上より、法定相続人は、裕子さん・政男さん・優斗さん・由衣さんの4人になります。
次に法定相続分ですが、配偶者と子のケースでは配偶者1/2・子1/2ですので、各人の法定相続分は次のようになります。
本ケースにおける法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。親族関係図に示されている配偶者及び子は、裕子さん・陽子さん(すでに死亡)・政男さん・紀男さん(相続放棄)の四人です。陽子さんは既に死亡していますが、本来の相続人が死亡・欠格・廃除により相続できない場合には、その子が代襲相続します。よって、洋子さんの代わりに優斗さんと由衣さんが法定相続人となります。また、紀男さんは相続放棄をしています。相続放棄した者は、最初からいなかったとして考えることになりますので、今回の法定相続人・法定相続分には一切関係してこないことになります。
以上より、法定相続人は、裕子さん・政男さん・優斗さん・由衣さんの4人になります。
次に法定相続分ですが、配偶者と子のケースでは配偶者1/2・子1/2ですので、各人の法定相続分は次のようになります。
- 裕子さん … 1/2
- 政男さん … 1/2×1/2=1/4
- 優斗さん … 1/2×1/2×1/2=1/8
- 由衣さん … 1/2×1/2×1/2=1/8
広告