FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問38
問38
借家人が失火により借家と隣家を焼失させてしまった場合、借家人に重大な過失が認められないときは、民法および失火の責任に関する法律の規定上、借家の家主に対する損害賠償責任を(①)、隣家の所有者に対する損害賠償責任(②)。- ① 負うが ② は負わない
- ① 負い ② も負う
- ① 負わないが ② は負う
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正解 1
問題難易度
肢186.4%
肢24.7%
肢38.9%
肢24.7%
肢38.9%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
失火責任法は、失火者の賠償責任について民法の例外を定めた法律です。民法では、故意・過失により他人の権利や利益に損害を与えた場合、不法行為による損害賠償責任を負うことが定められています(民法709条)。しかし、失火責任法では、
民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。とし、失火(過失による火事)の場合、その過失が重くないものであれば、失火者は隣家等に与えた損害について賠償責任は負わなくてもよいことになっています。ただし、借家の場合は、元の状態で返還する賃貸借契約上の義務があるので、家主に対して債務不履行による損害賠償責任を負います。借家人は損害賠償責任を、家主に対しては「①負う」、隣家に対しては「②負わない」ので[1]の組合せが適切です。
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