FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問30

問30

相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して賃貸の用に供していた場合、当該宅地は貸宅地として評価される。

正解 ×

問題難易度
45.1%
×54.9%

解説

貸宅地とは、自分の所有する土地を借地権の設定などで他人に貸している場合の、その土地をいいます。設問のケースでは、自己の所有する土地に自己の所有する貸家を建築しているため「貸家建付地」に区分されます。

したがって記述は[誤り]です。
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