FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問22
問22
宅地建物取引業法の規定によれば、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で6カ月である。スポンサーリンク
正解 ×
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
媒介契約とは、不動産業者に仲介を依頼するにあたり、依頼者と不動産業者の間で結ばれる契約です。媒介契約は宅地建物取引業法によって定められています。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、次のような違いがあります。

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