FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問21
問21
不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されない。広告
正解 ○
問題難易度
○80.4%
×19.6%
×19.6%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
不動産登記とは、不動産の物理的状況や権利関係を公示するために登記簿に記録することです。登記を行うことで取引の安全と権利の保全が図られます。登記には、対抗力はありますが公信力はありません。
- 対抗力
- 自己の権利の存在を主張することができる法的効力
- 公信力
- 公示された内容が真実に反していてもこれを信用して取引した者は、公示された内容が真実であった場合と同様の権利が取得できる効力
登記記録を信頼して取引をしても法的には保護されません。したがって記述は[適切]です。