FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問17

問17

不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。

正解 

問題難易度
73.9%
×26.1%

解説

不動産所得の損失は総合課税の他の所得と損益通算が可能ですが、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下のものについては損益通算の対象となりません。
  • 土地等を取得するために要した借入金の利子(建物はOK)
  • 別荘等のように主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けに係るもの
したがって記述は[適切]です。

土地を取得するために要した借入金の利子がなぜダメかというと、融資金利が高く土地の価格が上がり続けていた時代に流行った、借金して土地を買いその利子を必要経費にして所得税の還付を受けるというスキームを禁じるためです。

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