FP3級 2018年9月 実技(金財:個人)問8(改題)
問8
Aさんの2025年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「妻Bさんの2025年分の合計所得金額は58万円を超えないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」
- 「Aさんの場合、公的年金等の収入金額の合計額が60万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」
- 「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に係る負債の利子10万円に相当する部分の金額は、Aさんの事業所得の金額と損益通算することはできません」
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- [不適切]。妻Bさんは当年に青色事業専従者給与の支払いを受けています。配偶者が白色事業専従者である、または青色事業専従者給与の支払いを受けている場合、合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
- 適切。65歳未満の人の場合、公的年金等の収入金額が60万円以下であれば、公的年金等に係る雑所得の金額は0(ゼロ)円になります。65歳未満の人には最低60万円※の公的年金等控除があるためです。
※公的年金に係る雑所得以外の所得合計が1,000万円以下の人 - 適切。不動産所得の計算上生じた損失の金額のうち、「土地等の取得に要した負債の利子」については他の所得との損益通算の対象外です。
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