FP3級 2018年9月 実技(金財:個人)問8(改題)
問8
Aさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「妻Bさんの2024年分の合計所得金額は48万円を超えないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」
- 「Aさんの場合、公的年金等の収入金額の合計額が60万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」
- 「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に係る負債の利子10万円に相当する部分の金額は、Aさんの事業所得の金額と損益通算することはできません」
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- [不適切]。その年に青色専従者として給与を受けている配偶者は、合計所得金額が48万円以下であっても配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けられません。
- 適切。65歳未満の人の場合、公的年金等の収入金額が60万円以下であれば、公的年金等に係る雑所得の金額は0(ゼロ)円になります。これは65歳未満の人の公的年金等控除額の最低額が60万円であるためです(公的年金に係る雑所得以外の所得合計が1,000万円超の人を除く)。
- 適切。不動産所得の計算上生じた損失の金額のうち、「土地等の取得に要した負債の利子」については他の所得との損益通算の対象外です。
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