FP3級 2018年9月 実技(金財:個人)問7
問7
所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- 「事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高(①)万円を控除することができます。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高10万円となります」
- 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の(②)年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について(③)を選択することができることなどが挙げられます」
- ① 55 ② 3 ③ 先入先出法
- ① 65 ② 3 ③ 低価法
- ① 65 ② 7 ③ 最終仕入原価法
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
〔①について〕
青色申告特別控除は、所定の要件を満たす納税者に対して、事業所得・不動産所得・山林所得から、最高65万円または10万円を控除する制度です。
〔②、③について〕
青色申告者の税務上の特典としては、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の3年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどがあげられます。
【参考】低価法とは、原価法による取得価額と年末時点での時価を比較して、いずれか安い方を棚卸資産評価額とする方法です。売上原価は「期首在庫評価額+期中仕入高-期末在庫評価額」で求めるので、棚卸資産の評価額が低くなれば売上原価が高くなり、利益が圧縮できるというわけです。よって、①65、②3、③低価法となる[2]の組合せが正解です。
青色申告特別控除は、所定の要件を満たす納税者に対して、事業所得・不動産所得・山林所得から、最高65万円または10万円を控除する制度です。
〔②、③について〕
青色申告者の税務上の特典としては、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の3年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどがあげられます。
【参考】低価法とは、原価法による取得価額と年末時点での時価を比較して、いずれか安い方を棚卸資産評価額とする方法です。売上原価は「期首在庫評価額+期中仕入高-期末在庫評価額」で求めるので、棚卸資産の評価額が低くなれば売上原価が高くなり、利益が圧縮できるというわけです。よって、①65、②3、③低価法となる[2]の組合せが正解です。
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