FP3級 2018年9月 実技(金財:個人)問7
問7
所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高(①)万円を控除することができます。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高10万円となります」
- 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の(②)年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について(③)を選択することができることなどが挙げられます」
- ① 55 ② 3 ③ 先入先出法
- ① 65 ② 3 ③ 低価法
- ① 65 ② 7 ③ 最終仕入原価法
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
青色申告特別控除は、所定の要件を満たす納税者に対して、事業所得または不動産所得若しくは山林所得から、最高(①65万円)または10万円を控除する制度です。
この控除の適用を受けるためには、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内)に所轄の税務署長に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
また、青色申告者の税務上の特典としては、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の(②3)年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について(③低価法)を選択できることなどがあげられます。
よって、①65、②3、③低価法となる[2]の組合せが正解です。
2020年より65万円の控除を受けるためには、①仕訳帳及び総勘定元帳を電子帳簿保存、または②e-Taxでの申告のいずれかが必須となりました。この要件を満たさない場合には最高55万円の控除となります。
この控除の適用を受けるためには、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内)に所轄の税務署長に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
また、青色申告者の税務上の特典としては、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の(②3)年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について(③低価法)を選択できることなどがあげられます。
よって、①65、②3、③低価法となる[2]の組合せが正解です。
2020年より65万円の控除を受けるためには、①仕訳帳及び総勘定元帳を電子帳簿保存、または②e-Taxでの申告のいずれかが必須となりました。この要件を満たさない場合には最高55万円の控除となります。
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