FP3級 2018年9月 実技(金財:個人)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

現時点(2018年9月9日)においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(2018年度価額)は、次のうちどれか。
  1. 779,300円
  2. 779,300円+74,800円=854,100円
  3. 779,300円+224,300円=1,003,600円

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

遺族基礎年金を受給できるのは、死亡した者によって生計を維持されていた「子」または「子のある配偶者」です。年金法において「子」とは、次の者に限ります。
  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
子がいる妻Bさんは遺族基礎年金を受給することができます。

遺族基礎年金の額(2018年度価額)は以下の式で決定されます。

 779,300円+子の加算
 子の加算=第1子・第2子 各224,300円、第3子以降 各74,800円

配偶者が受給する場合は「子の加算分」が必ず付きます(子がいなければ、配偶者は遺族基礎年金の受給権が発生しないためです)。長男Cさんは1人目の子なので加算額は224,300円となります。

よって、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額は、

 779,300円+224,300円=1,003,600円

したがって[3]の算式が適切です。