FP3級 2018年9月 実技(金財:個人)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

Mさんは、現時点(2018年9月9日)においてAさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金の金額等について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
「現時点においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに対して遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給されます。遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の()に相当する額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が()に満たないときは、()とみなして年金額が計算されます。また、長男Cさんの()到達年度の末日が終了すると、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。その後、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます」
  1. ① 3分の2  ② 240月  ③ 18歳
  2. ① 4分の3  ② 240月  ③ 20歳
  3. ① 4分の3  ② 300月  ③ 18歳

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

遺族厚生年金の額は、原則として老齢厚生年金の標準報酬部分の額の(①4分の3)に相当する額となりますが、その計算の基礎となる被保険者期間が(②300月)に満たない時は(②300月)とみなして年金額の計算が行われます。
また、遺族基礎年金が支給されるのは、「子のある配偶者」または「子」です。この制度における「子」は原則として18歳到達年度の3月31日までの間である必要があるので、長男Cさんが(③18歳)到達年度の末日を過ぎると、配偶者妻Bさんは遺族基礎年金の支給要件を満たさなくなり、遺族基礎年金の受給権は消滅します。

以上より、①4分の3、②300月、③18歳となる[3]の組合せが正解です。