FP3級 2018年9月 実技(金財:個人)問1
問1
Mさんは、健康保険の保険給付についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超える場合は、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は、所得区分に応じて、その額が異なります」
- 「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、入院・外来を問わず、実際にかかった費用の1割です」
- 「Aさんが病気やケガによる療養のために、連続4日以上、業務に就くことができず、当該期間について事業主から報酬が支払われない場合は、所定の手続により、傷病手当金が療養を開始した日から起算して3年を限度として支給されます」
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- [適切]。医療費の一部負担等の額が自己負担限度額を超えた場合は、手続きをすることで高額療養費として後で払い戻されます。自己負担限度額は、所得状況によって5段階に分かれています。
- 不適切。Aさんは36歳ですので、医療費の一部負担金の割合は、入院・外来問わず3割となります。
- 不適切。傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。支給期間は支給開始日から起算して通算1年6カ月までです。
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