FP3級 2018年9月 実技(金財:保険)問12(改題)
問12
Aさんの2024年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。- 705万円
- 805万円
- 905万円
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
収入ごとに分けて考えていきます。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は、「給与収入-給与所得控除額」で求めます。速算表より給与収入が900万円のときの給与所得控除額は上限額の「195万円」です。給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得 900万円-195万円=705万円
※Aさんは給与収入が850万円超、長男Dさんは23歳未満ですが、長男Dさんの合計所得金額が48万円を超えているので所得金額調整控除(子ども等)の適用はありません。
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得の金額は以下の算式で求めます。解約返戻金が総収入金額、既払込保険料が支出金額になるので、一時所得の金額は、
一時所得 750万円-500万円-50万円=200万円
総所得金額に算入されるのはこの2分の1にあたる100万円です。
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「705万円+100万円=805万円」となります。
したがって[2]が正解です。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は、「給与収入-給与所得控除額」で求めます。速算表より給与収入が900万円のときの給与所得控除額は上限額の「195万円」です。給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得 900万円-195万円=705万円
※Aさんは給与収入が850万円超、長男Dさんは23歳未満ですが、長男Dさんの合計所得金額が48万円を超えているので所得金額調整控除(子ども等)の適用はありません。
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得の金額は以下の算式で求めます。解約返戻金が総収入金額、既払込保険料が支出金額になるので、一時所得の金額は、
一時所得 750万円-500万円-50万円=200万円
総所得金額に算入されるのはこの2分の1にあたる100万円です。
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「705万円+100万円=805万円」となります。
したがって[2]が正解です。
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