FP3級 2018年9月 実技(金財:保険)問11
問11
Aさんが2024年中に解約した一時払変額個人年金保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、源泉分離課税の対象となりますが、保険差益が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
- 「総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
- 「解約返戻金の額から一時払保険料を控除した額の10.21%が所得税および復興特別所得税として源泉徴収されます」
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- 不適切。一時払の個人年金保険(確定年金に限る)・一時払の養老保険から受け取った解約返戻金や満期保険金は、契約から解約までの期間によって課税関係が変わります。
- 契約から5年以内の支払い
- 金融類似商品として扱われ、20.315%の源泉分離課税となる
- 契約から5年経過後の支払い
- 一時所得として総合課税の対象となる
一時所得は以下の式で求めます。確定申告をしなくてはならないのは、払込済保険料と解約返戻金の差益ではなく、一時所得として総所得金額に算入する額が20万円を超える場合です。Aさんのケースでは「(750万円-500万円-50万円)×1/2=100万円」なので、確定申告をする必要があります。 - [適切]。1)の解説通り、総所得金額に算入される一時所得の金額は100万円です。よって、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません。
- 不適切。一時所得として総合課税になるので、受取時に源泉徴収はされません。
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