FP3級 2018年9月 実技(金財:保険)問11

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問11

Aさんが2024年中に解約した一時払変額個人年金保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、源泉分離課税の対象となりますが、保険差益が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
  2. 「総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
  3. 「解約返戻金の額から一時払保険料を控除した額の10.21%が所得税および復興特別所得税として源泉徴収されます」

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

  1. 不適切。一時払の個人年金保険(確定年金に限る)・一時払の養老保険から受け取った解約返戻金や満期保険金は、契約から解約までの期間によって課税関係が変わります。
    契約から5年以内の支払い
    金融類似商品として扱われ、20.315%の源泉分離課税となる
    契約から5年経過後の支払い
    一時所得として総合課税の対象となる
    Aさんが受け取った解約返戻金は、契約時(2016年)から5年を経過後に支払われているので一時所得として課税されます。

    一時所得は以下の式で求めます。
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    確定申告をしなくてはならないのは、払込済保険料と解約返戻金の差益ではなく、一時所得として総所得金額に算入する額が20万円を超える場合です。Aさんのケースでは「(750万円-500万円-50万円)×1/2=100万円」なので、確定申告をする必要があります。
  2. [適切]。1)の解説通り、総所得金額に算入される一時所得の金額は100万円です。よって、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません。
  3. 不適切。一時所得として総合課税になるので、受取時に源泉徴収はされません。
したがって適切な記述は[2]です。