FP3級 2018年9月 実技(金財:保険)問10(改題)

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問10

Aさんの2026年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の控除額は、()万円である。
  2. 長男Dさんの合計所得金額は()万円を超えるため、Aさんは長男Dさんに係る扶養控除の適用を受けることはできない。
  3. 雑損控除、()および寄附金控除の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができない。Aさんが、ふるさと納税に係る寄附金控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となる。
  1. ① 38 ② 62 ③ 医療費控除
  2. ① 63 ② 62 ③ 小規模企業共済等掛金控除
  3. ① 63 ② 103 ③ 医療費控除

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

〔①について〕
長女Cさん(24歳)は16歳以上で収入がなく、19歳以上23歳未満に該当しないため、一般の控除対象扶養親族となります。控除額は38万円です。

〔②について〕
扶養控除の対象親族は、合計所得金額が62万円(給与収入ベースで136万円)以下でなければなりません。長男Dさんは給与収入150万円を得ており、所得金額が62万円を超えるため、控除対象扶養親族には該当しません。
※ただし、特定親族特別控除の対象として一定額の控除を受けられます

〔③について〕
年末調整を受けることができない所得控除は、雑損控除・医療費控除・寄附金控除の3つです。

よって、①38、②62、③医療費控除となる[1]の組合せが正解です。