FP3級 2018年9月 実技(金財:保険)問10(改題)
問10
Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の控除額は、(①)万円である。
- 長男Dさんの合計所得金額は(②)万円を超えるため、Aさんは長男Dさんに係る扶養控除の適用を受けることはできない。
- 雑損控除、(③)および寄附金控除の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができない。Aさんが、ふるさと納税に係る寄附金控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となる。
- ① 38 ② 58 ③ 医療費控除
- ① 63 ② 58 ③ 小規模企業共済等掛金控除
- ① 63 ② 103 ③ 医療費控除
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
長女Cさん(24歳)は16歳以上で収入がなく、19歳以上23歳未満に該当しないため、一般の控除対象扶養親族となります。控除額は38万円です。
〔②について〕
扶養控除の対象親族は、合計所得金額が58万円以下でなければなりません。長男Dさんは給与収入130万円を得ており、給与所得控除額の最低額である65万円を差し引いた所得は「130万-65万=65万」です。58万円を超えているため、扶養控除の対象から外れます(ただし、特定親族特別控除の対象となります)。
※給与収入のみの人は年間収入が123万円以下ならば控除対象となります。
〔③について〕
年末調整を受けることができない所得控除は、雑損控除・医療費控除・寄附金控除の3つです。
よって、①38、②58、③医療費控除となる[1]の組合せが正解です。
長女Cさん(24歳)は16歳以上で収入がなく、19歳以上23歳未満に該当しないため、一般の控除対象扶養親族となります。控除額は38万円です。
〔②について〕
扶養控除の対象親族は、合計所得金額が58万円以下でなければなりません。長男Dさんは給与収入130万円を得ており、給与所得控除額の最低額である65万円を差し引いた所得は「130万-65万=65万」です。58万円を超えているため、扶養控除の対象から外れます(ただし、特定親族特別控除の対象となります)。
※給与収入のみの人は年間収入が123万円以下ならば控除対象となります。
〔③について〕
年末調整を受けることができない所得控除は、雑損控除・医療費控除・寄附金控除の3つです。
よって、①38、②58、③医療費控除となる[1]の組合せが正解です。
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