FP3級 2018年9月 実技(金財:保険)問10(改題)
問10
Aさんの2024年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の控除額は、(①)万円である。
- 長男Dさんの合計所得金額は(②)万円を超えるため、Aさんは長男Dさんに係る扶養控除の適用を受けることはできない。
- 雑損控除、(③)および寄附金控除の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができない。Aさんが、ふるさと納税に係る寄附金控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となる。
- ① 38 ② 48 ③ 医療費控除
- ① 63 ② 48 ③ 小規模企業共済等掛金控除
- ① 63 ② 103 ③ 医療費控除
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
長女Cさんは16歳以上であり、19歳以上23歳未満に該当しないため、一般の控除対象扶養親族となり控除額は38万円となります。
〔②について〕
扶養控除の要件の1つに「年間の合計所得金額が48万円以下であること」というものがあります。給与収入から給与所得控除額の最低額である55万円を差し引くと、長男Dさんの合計所得金額は「120万-55万=65万」となり48万円を超えています。よって、扶養控除の対象から外れます。
※給与収入のみの人は年間収入が103万円以下ならば控除対象となります。
〔③について〕
年末調整を受けることができない所得控除は、雑損控除、医療費控除および寄附金控除の3つです。
よって、①38、②48、③医療費控除となる[1]の組合せが正解です。
長女Cさんは16歳以上であり、19歳以上23歳未満に該当しないため、一般の控除対象扶養親族となり控除額は38万円となります。
〔②について〕
扶養控除の要件の1つに「年間の合計所得金額が48万円以下であること」というものがあります。給与収入から給与所得控除額の最低額である55万円を差し引くと、長男Dさんの合計所得金額は「120万-55万=65万」となり48万円を超えています。よって、扶養控除の対象から外れます。
※給与収入のみの人は年間収入が103万円以下ならば控除対象となります。
〔③について〕
年末調整を受けることができない所得控除は、雑損控除、医療費控除および寄附金控除の3つです。
よって、①38、②48、③医療費控除となる[1]の組合せが正解です。
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