FP3級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問14
問14
2024年9月2日に相続が開始された山岸哲郎さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。<親族関係図>
- 雅美さんは期限内に所定の手続きを行い、相続を放棄した。
- 節子 1/2 正司 1/2
- 節子 1/2 正司 1/4 優斗 1/4
- 節子 1/2 良江 1/6 正司 1/6 優斗 1/6
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
設問のケースでは、存命中の配偶者と子がいるので法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。長女の雅美さんは相続を放棄しているため最初からいなかったものとみなされ、相続人にはならず、また孫による代襲相続の対象にもなりません。
相続割合は配偶者1/2、子1/2となるので、適切な組合せは[1]です。
相続割合は配偶者1/2、子1/2となるので、適切な組合せは[1]です。
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