FP3級 2018年5月 実技(金財:個人)問13
問13
遺言に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 遺言者が、遺言の内容をパソコンで入力し、それを出力した用紙に日付および氏名を自書し、これに押印して遺言書を作成した場合、その遺言書は、自筆証書遺言として(①)である。
- 公正証書遺言は、遺言者が、公証役場において遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成する遺言であり、作成にあたっては証人の立会いは(②)である。
- 公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所における検認の手続が(③)である。
- ① 有効 ② 必要 ③ 必要
- ① 無効 ② 必要 ③ 不要
- ① 無効 ② 不要 ③ 必要
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
〔①について〕
自筆証書遺言は、添付する財産目録を除き、そのすべてを遺言者本人の自書によって作成しなければ無効となります。なお、秘密証書遺言としては有効です。
〔②について〕
公正証書遺言の作成に当たっては、2人以上の証人の立会いが必要です。
〔③について〕
公正証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続きが不要です。
したがって、①無効、②必要、③不要 となる[2]の組合せが適切です。
自筆証書遺言は、添付する財産目録を除き、そのすべてを遺言者本人の自書によって作成しなければ無効となります。なお、秘密証書遺言としては有効です。
〔②について〕
公正証書遺言の作成に当たっては、2人以上の証人の立会いが必要です。
〔③について〕
公正証書遺言は、家庭裁判所において検認の手続きが不要です。
したがって、①無効、②必要、③不要 となる[2]の組合せが適切です。
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