FP3級 2018年5月 実技(金財:個人)問14

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問14

Aさんの相続が現時点(2024年5月27日)で開始した場合の相続税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、5,400万円である。
  2. Aさんの相続が開始した場合、妻Bさんが受け取る死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」で算出した金額を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
  3. Aさんの相続が開始し、妻Bさんが「特定居住用宅地等」に該当する自宅の敷地を相続等により取得し、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合、相続税の課税価格の計算上、当該敷地は400㎡を限度面積として80%の減額が受けられる。

正解 3

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

  1. 適切。相続税法上の法定相続人は、存命中の配偶者Bさんに加えて、被相続人の子であるCさん、EさんおよびDさんの代襲相続人となる孫Fさんの4人です。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式によって計算するので、設問のケースにおける基礎控除額は「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。
  2. 適切。死亡保険金の非課税金額は「500万円×法定相続人の数」となります。
  3. [不適切]。小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例では、特定居住用宅地等に該当する場合は330㎡を限度として80%の減額が受けられます。なお、事業用宅地等については400㎡まで適用ができます。
したがって不適切な記述は[3]です。