FP3級 2018年5月 実技(金財:個人)問9(改題)
問9
Aさんの2023年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。- 520万円
- 550万円
- 700万円
広告
正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は、「給与収入-給与所得控除額」で求めます。速算表より給与収入が700万円のときの給与所得控除額は上限額の「収入金額×10%+110万円」です。
700万円-(700万円×10%+110万円)=520万円
※Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【解約返戻金 … 源泉分離課税】
生命保険契約に基づき受け取った解約返戻金は、原則としては一時所得となりますが、例外として一時払の個人年金保険(確定年金に限る)や一時払の養老保険を契約から5年以内に解約して受け取った返戻金は、金融類似商品として20.315%の源泉分離課税となります。設問の個人年金保険は、一時払・確定年金・契約から5年以内の解約という3条件を満たすので、源泉分離課税となり、総所得金額への算入はありません。
【総所得金額】
総所得金額は、給与所得の金額と同額の520万円となります。
したがって[1]が正解です。
給与所得は、「給与収入-給与所得控除額」で求めます。速算表より給与収入が700万円のときの給与所得控除額は上限額の「収入金額×10%+110万円」です。
700万円-(700万円×10%+110万円)=520万円
※Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【解約返戻金 … 源泉分離課税】
生命保険契約に基づき受け取った解約返戻金は、原則としては一時所得となりますが、例外として一時払の個人年金保険(確定年金に限る)や一時払の養老保険を契約から5年以内に解約して受け取った返戻金は、金融類似商品として20.315%の源泉分離課税となります。設問の個人年金保険は、一時払・確定年金・契約から5年以内の解約という3条件を満たすので、源泉分離課税となり、総所得金額への算入はありません。
【総所得金額】
総所得金額は、給与所得の金額と同額の520万円となります。
したがって[1]が正解です。
広告