FP3級 2018年5月 実技(金財:個人)問8(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問8

Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 妻Bさんは給与収入の金額が58万円を超えており、控除対象配偶者に該当しないため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けることができない。
  2. 長女Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Cさんについて扶養控除(控除額63万円)の適用を受けることができる。
  3. 長男Dさんは控除対象扶養親族に該当しないため、Aさんは、長男Dさんについて扶養控除の適用を受けることができない。

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. [不適切]。給与収入の金額ではありません。配偶者控除には、配偶者の合計所得金額58万円以下であることが必要です。給与所得控除額の適用により、妻Bさんの合計所得金額は「80万円-65万円=15万円」となるため、所得要件を満たします。
  2. 適切。特定扶養親族は、年末時点で19歳以上23歳未満の扶養親族です。Cさんは21歳で収入がないため特定扶養親族に該当します。よって、扶養控除額は63万円となります。
  3. 適切。一般扶養親族は、年末時点で16歳以上の扶養親族です。Dさん(15歳)は16歳未満のため扶養控除の適用はありません。
したがって不適切な記述は[1]です。
4/504.png/image-size:395×191