FP3級 2018年5月 実技(金財:個人)問8(改題)
問8
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 妻Bさんは給与収入の金額が48万円を超えており、控除対象配偶者に該当しないため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けることができない。
- 長女Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Cさんについて扶養控除(控除額63万円)の適用を受けることができる。
- 長男Dさんは控除対象扶養親族に該当しないため、Aさんは、長男Dさんについて扶養控除の適用を受けることができない。
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- [不適切]。給与所得控除額の適用により、妻Bさんの合計所得金額は「80万円-55万円=25万円」となり、48万円以下となるため配偶者控除の適用を受けられます。
- 適切。特定扶養親族は、年末時点で19歳以上23歳未満の扶養親族です。Cさんは21歳なので特定扶養親族に該当します。よって、扶養控除額は63万円となります。
- 適切。一般扶養親族は、年末時点で16歳以上の扶養親族です。Dさんは16歳未満のため扶養控除の適用はありません。
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