FP3級 2018年5月 実技(金財:個人)問3
問3
Mさんは、Aさんに対して、公的年金について説明した。Mさんの説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「Aさんには特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は支給されず、原則として65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります」
- 「Aさんが老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の年金額は繰上げ1カ月当たり0.7%減額されます」
- 「Aさんが65歳以後に受給する老齢厚生年金には、妻Bさんが65歳に達するまでの間、加給年金額が加算されます」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。特別支給の老齢厚生年金は、男性であれば1961年(昭和36年)4月1日以前、女性であれば1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人であれば受給できます。Aさんは1959年(昭和34年)4月11日生まれの男性なので、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が64歳から支給されます。
- 不適切。老齢基礎年金を繰上げて受給すると、繰上げ1か月あたり0.4%減額されます。なお、老齢厚生年金の繰上げ支給をした場合も同様の扱いとなります。
0.4%の減額率が適用されるのは1962年4月2日以降生まれの人(2022年4月1日以降に60歳になる人)に限られ、それ以前の生まれの人は0.5%の減額率となります。Aさんは1959年生まれなので減額率は0.5%となりますが現行の数値に合わせた解説としています。いずれにしても0.7%ではありません。 - [適切]。Aさんは厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あるので、Aさんが64歳から受給する老齢厚生年金には、妻Bさんが65歳に達するまでの間、加給年金額が加算されます。
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