FP3級 2018年5月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、Aさんに対して、雇用保険からの給付について説明した。Mさんの説明に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「Aさんが60歳でX社を定年退職した後、雇用保険から基本手当を受給する場合、基本手当の所定給付日数は300日となります」
- 「Aさんが60歳以後も雇用保険の一般被保険者としてX社に勤務し、60歳以後の賃金月額が60歳到達時点の賃金月額の75%未満になった場合は、所定の手続により、原則として雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます」
- 「Aさんが60歳以後も雇用保険の一般被保険者としてX社に勤務し、65歳で退職した場合は、所定の手続により、雇用保険から高年齢求職者給付金を受給することができます」
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- [不適切]。定年退職による退職は、自己都合退職等と同じ扱いとなるため、所定給付日数は最高で「150日」となります。Aさんは雇用保険に加入していた期間が20年以上なので150日です。
- 適切。60歳以降の賃金の額が60歳になった時点の賃金月額の75%未満となり、一定の要件を満たす者については高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。
- 適切。65歳に達するまでは一般被保険者となりますが、65歳に達した日以降は高年齢被保険者となります。65歳以降に離職した場合は、一定の要件を満たすことで基本手当の代わりに高年齢求職者給付金が支給されます。
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