FP3級 2018年5月 実技(金財:個人)問1

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問1

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが60歳でX社を定年退職し、その後再就職をしない場合における公的医療保険制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
「Aさんの退職後の公的医療保険制度への加入方法の1つとして、現在加入している健康保険に任意継続被保険者として加入する方法があります。任意継続被保険者の資格取得の手続は、原則として退職日の翌日から()以内に行う必要があります。任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は、最長で()です。また、任意継続被保険者として健康保険に加入する期間の保険料は()となります。なお、国民健康保険に加入する方法もありますので、事前に検討されることをお勧めします」
  1. ① 14日 ② 1年 ③ 全額自己負担
  2. ① 14日 ② 2年 ③ 労使折半
  3. ① 20日 ② 2年 ③ 全額自己負担

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

健康保険の任意継続とは、会社の健康保険に加入していた人が、会社を辞めた後に、本人の希望により在職時の健康保険に個人で継続して加入できる制度です。在職中に支払う健康保険料は労使折半ですが、任意継続では全額が自己負担になります。

任意継続を希望する人は、会社を辞めてから(被保険者の資格を失ってから)20日以内に自ら申し出て手続きを行う必要があります。任意継続で加入できる期間は最長で2年間です。また、任意継続被保険者となるには前職の健康保険の資格喪失日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があることが要件です(任意継続とくれば数字は2です)。

〔①について〕
健康保険の任意継続被保険者の手続きは、原則として資格を喪失した日(退職日)の翌日から20日以内に行わなければなりません。

〔②について〕
任意継続被保険者として加入できる期間は最長で2年となります。

〔③について〕
健康保険では保険料は労使折半で負担しますが、任意継続被保険者は保険料を全額自己負担しなければなりません。

よって、①20日、②2年、③全額自己負担 となる[3]の組合せが正解です。