FP3級 2018年5月 実技(金財:保険)問11(改題)
問11
Aさんの2023年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。- 700万円
- 735万円
- 770万円
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は、収入金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。Aさんの給与収入は900万円なので<資料>より給与所得控除額は「195万円」です。さらに、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=5万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
900万円-195万円-5万円=700万円
【満期保険金 … 一時所得】
年間の収入金額から収入を得るのに要した費用を減じ、さらに特別控除額50万円を差し引いて求めます。
500万円-380万円-50万円=70万円
一時所得は、その金額の2分の1を総所得金額に加算することになっています。よって総所得金額に算入される金額は、
70万円×1/2=35万円
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「700万円+35万円=735万円」となります。
したがって[2]が正解です。
給与所得は、収入金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。Aさんの給与収入は900万円なので<資料>より給与所得控除額は「195万円」です。さらに、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=5万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
900万円-195万円-5万円=700万円
【満期保険金 … 一時所得】
年間の収入金額から収入を得るのに要した費用を減じ、さらに特別控除額50万円を差し引いて求めます。
500万円-380万円-50万円=70万円
一時所得は、その金額の2分の1を総所得金額に加算することになっています。よって総所得金額に算入される金額は、
70万円×1/2=35万円
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「700万円+35万円=735万円」となります。
したがって[2]が正解です。
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