FP3級 2018年5月 実技(金財:保険)問10(改題)
問10
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、(①)である。
- 長女Cさんの合計所得金額は48万円を超えるため、Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができない。Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、(②)である。
- 所得控除のうち、雑損控除、医療費控除および(③)の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができないため、これらの控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となる。
- ① 38万円 ② 63万円 ③ 寄附金控除
- ① 38万円 ② 38万円 ③ 小規模企業共済等掛金控除
- ① 65万円 ② 38万円 ③ 配当控除
広告
正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
2018年(平成30年)以降の配偶者控除の金額は、納税者の合計所得金額によって変わります。Aさんは給与収入が900万円ですが給与所得控除額を差し引くと、給与所得はざっくり700万円、一時所得の金額も100万円に満たないので合計所得金額は900万円以下になります。よって、配偶者控除の金額は38万円となります。
〔②について〕
扶養控除の対象となるのはDさん(20歳)だけです。19歳以上23歳未満の人は特定扶養親族として1人当たり63万円の控除を受けられます。よって、扶養控除の金額は63万円となります。
〔③について〕
所得控除のうち、確定申告が必要な(年末調整で適用を受けられない)のは、雑損控除、医療費控除、寄附金控除の3種類となります。
①38万円、②63万円、③寄附金控除の組合せが適切ですので[1]が正解です。
2018年(平成30年)以降の配偶者控除の金額は、納税者の合計所得金額によって変わります。Aさんは給与収入が900万円ですが給与所得控除額を差し引くと、給与所得はざっくり700万円、一時所得の金額も100万円に満たないので合計所得金額は900万円以下になります。よって、配偶者控除の金額は38万円となります。
〔②について〕
扶養控除の対象となるのはDさん(20歳)だけです。19歳以上23歳未満の人は特定扶養親族として1人当たり63万円の控除を受けられます。よって、扶養控除の金額は63万円となります。
〔③について〕
所得控除のうち、確定申告が必要な(年末調整で適用を受けられない)のは、雑損控除、医療費控除、寄附金控除の3種類となります。
①38万円、②63万円、③寄附金控除の組合せが適切ですので[1]が正解です。
広告