FP3級 2018年5月 実技(金財:保険)問2
問2
次に、Mさんは、Aさんに支給される老齢厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、1964年10月生まれのAさんは、60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」
- 「仮に、Aさんが65歳になるまで厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
- 「Aさんが65歳以後に受給する老齢厚生年金には、妻Bさんが65歳に達するまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます」
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- [不適切]。生年月日が1961年(昭和36年)4月2日以降の男性には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
- 適切。65歳から支給される老齢厚生年金については、65歳到達時における厚生年金の加入記録をもとに年金額が計算されます。66歳以降はそれまでの厚生年金の加入記録をもとに毎年年金額が改定されます。
- 適切。厚生年金保険の被保険者期間を20年以上有する人が、65歳到達時において、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳以下の子がいる場合には老齢厚生年金に加給年金額が上乗せされます。なお、配偶者が65歳になるとその支給は打ち切られ、これまで配偶者が受け取っていた加給年金額は、一定の基準により配偶者の老齢基礎年金に振替加算されることになります。
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