FP3級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問13

問13

2024年5月2日に相続が開始された平尾浩二さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
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  1. 奈美子 2/3 雄太 1/6 高志 1/6
  2. 奈美子 1/2 雄太 1/6 高志 1/6 華織 1/6
  3. 奈美子 1/2 雄太 1/8 高志 1/8 賢次郎 1/8 華織 1/8

正解 2

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

相続分とは、遺産を分割する際の相続人ごとの割合のことで、被相続人の遺言により定められる指定相続分と、民法で定められた法定相続分があります。

法定相続人が配偶者のみ、又は同一順位の人だけで構成される場合の法定相続分は、単純に遺産全額を各相続人に均等配分するだけです。しかし、配偶者とその他の法定相続人がいる場合の法定相続分は、その組合せにより以下のように定められています。なお子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。
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法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者である奈美子さんが法定相続人になります。そして第1順位の子がいるので、雄太さん、高志さんも法定相続人になります。そして、子である裕美さんは既に死亡しているのですが、裕美さんに代わって孫の香織さんが代襲相続人となります。つまり、設問のケースにおける法定相続人は奈美子さん(妻)、雄太さん・高志さん・華織さんの4人となります。

それぞれ法定相続分は以下の通りです。
  • 奈美子さん(妻)…1/2
  • 雄太さん・高志さん・華織さん … 1/2×1/3=1/6
よって[2]の組合せが正解です。