FP3級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問12

問12

三上さんは、2024年1月に新築のマンションを取得し、新たに不動産賃貸業を開始した。取得したマンションの建物部分の情報は下記<資料>のとおりである。三上さんの2024年分の所得税における不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する減価償却費の金額(計算式を含む)として、正しいものはどれか。

<資料>
取得価額:35,000,000円
取得年月:2024年1月
耐用年数:47年
業務供用月数:12ヵ月
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  1. 35,000,000円×0.9×0.022=693,000円
  2. 35,000,000円×0.022=770,000円
  3. 35,000,000円×0.043=1,505,000円

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

1年当たりの減価償却費は「取得価額×償却率」で計算します。償却率として定額法と定率法が示されていますが、建物の減価償却費の計算は「定額法」で行わなければならないと定められています。また、新定額法で計算するときには残存価格を0(ゼロ)円として計算する点にも注意が必要です。

取得価額が3,500万円、償却率が0.022ですので、必要経費に算入できる減価償却額は、

 3,500万円×0.022=77万円

したがって[2]が正解です。