FP3級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問11
問11
馬場淳司さんは、相続により8年前に取得し、現在居住している自宅の土地および建物を譲渡する予定である。譲渡に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。<資料>
- 取得費(合計):800万円
- 譲渡価額(合計):5,000万円
- 譲渡費用(合計):150万円
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
- 所得控除は考慮しないものとする。
- 4,050万円
- 1,200万円
- 1,050万円
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
譲渡所得の金額は「譲渡収入-(取得費+譲渡費用)」の式で求めます。<資料>の金額を計算式に当てはめると、譲渡所得の金額は、
5,000万円-(800万円+150万円)=4,050万円
3,000万円特別控除は、居住用財産を譲渡したときに譲渡所得の金額から最高で3,000万円控除できる特例です。適用を受けると上記の金額から3,000万円が控除され、残った金額が課税対象の譲渡所得となります。
4,050万円-3,000万円=1,050万円
したがって[3]が正解です。
5,000万円-(800万円+150万円)=4,050万円
3,000万円特別控除は、居住用財産を譲渡したときに譲渡所得の金額から最高で3,000万円控除できる特例です。適用を受けると上記の金額から3,000万円が控除され、残った金額が課税対象の譲渡所得となります。
4,050万円-3,000万円=1,050万円
したがって[3]が正解です。
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