FP3級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問11

問11

馬場淳司さんは、相続により8年前に取得し、現在居住している自宅の土地および建物を譲渡する予定である。譲渡に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<資料>
  • 取得費(合計):800万円
  • 譲渡価額(合計):5,000万円
  • 譲渡費用(合計):150万円
  • 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
  • 所得控除は考慮しないものとする。
  1. 4,050万円
  2. 1,200万円
  3. 1,050万円

正解 3

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

譲渡所得の金額は「譲渡収入-(取得費+譲渡費用)」の式で求めます。<資料>の金額を計算式に当てはめると、譲渡所得の金額は、

 5,000万円-(800万円+150万円)=4,050万円

3,000万円特別控除は、居住用財産を譲渡したときに譲渡所得の金額から最高で3,000万円控除できる特例です。適用を受けると上記の金額から3,000万円が控除され、残った金額が課税対象の譲渡所得となります。

 4,050万円-3,000万円=1,050万円

したがって[3]が正解です。