FP3級過去問題 2018年5月学科試験 問17

問17

所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得は、雑所得に該当する。

正解 

問題難易度
75.8%
×24.2%

解説

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、副業収入、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金、非営業用貸金の利子などが該当します。

老齢年金に係る所得は雑所得として所得税の課税対象となります。公的な老齢年金の他にも、個人年金保険の年金、確定拠出年金の老齢給付金のうち年金方式で受け取る額、小規模企業共済の共済金のうち年金方式で受け取る額なども雑所得となります。

したがって記述は[適切]です。

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