FP3級過去問題 2018年5月学科試験 問18

問18

退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出している場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。

正解 ×

問題難易度
29.6%
×70.4%

解説

退職所得とは、退職により勤務先等から受ける退職手当などから生じた所得です。社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社等から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。

退職手当等に係る源泉徴収事務は、退職する人が勤務先に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出したかどうかによって異なります。
提出がある場合
支給時に適正な税額が源泉徴収されることで課税関係が終了する。
 退職所得=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
 源泉徴収税額=退職所得×所得税率
提出がない場合
退職手当等の支給額に20.42%の税率を乗じて計算した金額が源泉徴収される。その後、退職所得の受給者は確定申告をして納税額を精算する。
設問の事例では、「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けているので、支給額の20.42%を源泉徴収する手続きは[誤り]です。

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