FP3級過去問題 2018年5月学科試験 問16

問16

所得税における事業所得の金額は、「(その年中の事業所得に係る総収入金額-必要経費)×1/2」の算式により計算される。

正解 ×

問題難易度
31.2%
×68.8%

解説

事業所得とは、個人として、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営み、その事業から生じた所得をいいます。ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。

事業所得の金額は「事業所得に係る総収入金額-必要経費」の式で計算されます。2分の1はしないので記述は[誤り]です。