FP3級過去問題 2018年5月学科試験 問11

問11

追加型の株式投資信託において、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を上回る場合、当該受益者に対する分配金は元本払戻金(特別分配金)として非課税となる。

正解 

問題難易度
43.9%
×56.1%

解説

株式投資信託から支払われた収益分配金は、課税対象となる「普通分配金」と非課税の「元本払戻金(特別分配金)」に分かれ、その区別は個別元本と分配落ち後の基準価額の関係で決まります。具体的には、下図のように分配落ち後の基準価額に収益分配金を足したときに、個別の元本を上回る部分が「普通分配金」となり、それ以外の部分は「特別分配金」となります。
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上図の左の例のように、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本よりも高い場合、その収益分配金の全額が普通分配金として課税対象となります。したがって記述は[誤り]です

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