FP3級 2018年1月 実技(金財:個人)問13
問13
Aさんの相続に係る民法上の法定相続分の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 妻Bさん:1/2、長男Cさん:2/10、長女Dさん:2/10、養子Eさん:1/10
- 妻Bさん:1/4、長男Cさん:1/4、長女Dさん:1/4、養子Eさん:1/4
- 妻Bさん:1/2、長男Cさん:1/6、長女Dさん:1/6、養子Eさん:1/6
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
設問のケースでは、まず存命中の配偶者Bさんが法定相続人になります。そして被相続人には第1順位に当たる子が3人いるため、法定相続人は「Bさん・Cさん・Dさん・Eさん」の計4人です。
法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。なお子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。また養子の法定相続分は実子と同じです。配偶者と子が法定相続人になるケースでは、子への配分割合は2分の1です。さらに同一順位の子が3人いるため、この2分の1を3人の子で均等に分けます。したがって[3]の組合せが適切です。
[法定相続人と法定相続分]
・配偶者Bさん=1/2
・長男Cさん=1/2×1/3=1/6
・長女Dさん=1/2×1/3=1/6
・養子Eさん=1/2×1/3=1/6
設問のケースでは、まず存命中の配偶者Bさんが法定相続人になります。そして被相続人には第1順位に当たる子が3人いるため、法定相続人は「Bさん・Cさん・Dさん・Eさん」の計4人です。
法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。なお子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。また養子の法定相続分は実子と同じです。配偶者と子が法定相続人になるケースでは、子への配分割合は2分の1です。さらに同一順位の子が3人いるため、この2分の1を3人の子で均等に分けます。したがって[3]の組合せが適切です。
[法定相続人と法定相続分]
・配偶者Bさん=1/2
・長男Cさん=1/2×1/3=1/6
・長女Dさん=1/2×1/3=1/6
・養子Eさん=1/2×1/3=1/6
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