FP3級 2018年1月 実技(金財:個人)問12
問12
土地の購入あるいは住宅の建築における税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- Aさんが2021年3月に丙土地を購入した場合、「不動産取得税の課税標準の特例」を受けることにより、取得した不動産の価格に3分の1を乗じた額が不動産取得税の課税標準となる。
- Aさんが丙土地を購入して、2021年中に2階建ての戸建住宅を新築し自己の居住の用に供した場合、所有権保存登記に係る登録免許税は、一定の要件を満たせば、本則税率1,000分の4ではなく軽減税率1,000分の3が適用される。
- Aさんが丙土地を購入して自宅を新築し、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けた場合、当該敷地に係る固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の6分の1の額となる。
正解 3
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 不適切。「不動産取得税の課税標準の特例」を受けることで、住宅用地の課税標準の額は取得した不動産価格に2分の1を乗じた額となります。記述では3分の1としているので誤りです。
- 不適切。所有権保存にかかる登録免許税は、一定の要件を満たすことで、1000分の1.5の軽減税率が適用されます。記述では1000分の3としているので誤りです。
- [適切]。「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けることで、住宅用地のうち200㎡以下の部分については固定資産税の課税標準を6分の1にして税額を計算できます。丙土地は「10m×10m=100㎡」なので全部が6分の1になります。