FP3級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問11

問11

下記<資料>の3人の会社員のうち、当年分の所得税において確定申告を行う必要がある者は誰か。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。
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  1. 細井一人
  2. 成田康介
  3. 安西道夫

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:7.所得税の申告と納付

解説

給与所得のみの人は、原則的に勤務する企業で年末調整を受けることで確定申告が不要となりますが、給与所得であっても以下に該当する場合には確定申告書の提出義務が生じます。
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人(年末調整の対象外)
  • 給与所得・退職所得以外を除く所得の合計が20万円を超える人
  • 2か所以上の会社から一定額以上の給与支払いを受けている人
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  1. 不適切。2年目以降の住宅ローン控除は、勤務先に所定の書類を提出することで適用を受けることができます。給与所得者の場合、確定申告が必要なのは初年分だけです。
  2. [適切]。成田康介さんは年間の給与収入が2,000万円を超えているため、勤務先での年末調整を受けられません。このため、自身で確定申告を行う必要があります。
  3. 不適切。給与所得以外の金額は20万円以下であるため、確定申告は不要です。
したがって正解は[2]です。