FP3級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問10(改題)

問10

下記<資料>に基づき、大津隆史さんの2023年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、正しいものを○、誤っているものを×とした組み合わせとして、正しいものはどれか。
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(ア)妻の由美さんは、給与所得が48万円以下であるため、控除対象配偶者に該当する。
(イ)長男の俊介さんは、16歳以上であるため、特定扶養親族に該当する。
(ウ)母のキミさんは、65歳以上であるため、老人扶養親族に該当する。
  1. (ア)○ (イ)× (ウ)×
  2. (ア)○ (イ)× (ウ)○
  3. (ア)× (イ)○ (ウ)○

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

〔(ア)について〕
〇正しい。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
由美さんの所得金額は48万円以下であるため、控除対象配偶者に該当します。

〔(イ)について〕
×誤り。特定扶養親族とはその年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の者が対象となるので、17歳の俊介さんは対象とはなりません。俊介さんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、扶養控除額は38万円となります。

〔(ウ)について〕
×誤り。老人扶養親族は70歳以上の者が対象となるので、68歳のキミさんは老人扶養親族ではなく、一般の控除対象扶養親族となります。

したがって、(ア)○、(イ)×、(ウ)× となる[1]が正解です。