FP3級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問10(改題)
問10
下記<資料>に基づき、大津隆史さんの2023年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、正しいものを○、誤っているものを×とした組み合わせとして、正しいものはどれか。(ア)妻の由美さんは、給与所得が48万円以下であるため、控除対象配偶者に該当する。(イ)長男の俊介さんは、16歳以上であるため、特定扶養親族に該当する。
(ウ)母のキミさんは、65歳以上であるため、老人扶養親族に該当する。
- (ア)○ (イ)× (ウ)×
- (ア)○ (イ)× (ウ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)○
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔(ア)について〕
〇正しい。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
由美さんの所得金額は48万円以下であるため、控除対象配偶者に該当します。
〔(イ)について〕
×誤り。特定扶養親族とはその年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の者が対象となるので、17歳の俊介さんは対象とはなりません。俊介さんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、扶養控除額は38万円となります。
〔(ウ)について〕
×誤り。老人扶養親族は70歳以上の者が対象となるので、68歳のキミさんは老人扶養親族ではなく、一般の控除対象扶養親族となります。
したがって、(ア)○、(イ)×、(ウ)× となる[1]が正解です。
〇正しい。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
由美さんの所得金額は48万円以下であるため、控除対象配偶者に該当します。
〔(イ)について〕
×誤り。特定扶養親族とはその年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の者が対象となるので、17歳の俊介さんは対象とはなりません。俊介さんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、扶養控除額は38万円となります。
〔(ウ)について〕
×誤り。老人扶養親族は70歳以上の者が対象となるので、68歳のキミさんは老人扶養親族ではなく、一般の控除対象扶養親族となります。
したがって、(ア)○、(イ)×、(ウ)× となる[1]が正解です。
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