FP3級過去問題 2018年1月学科試験 問56
問56
贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる金額は、基礎控除額も含めて最高()である。- 1,110万円
- 2,000万円
- 2,110万円
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正解 3
問題難易度
肢112.0%
肢224.9%
肢363.1%
肢224.9%
肢363.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税の配偶者控除とは、贈与日において婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、"居住用不動産"または"居住用不動産を取得するための金銭"の贈与が行われた場合、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円まで控除できるという特例です。つまり暦年課税を選択している者が贈与税の配偶者控除の適用を受けると、その年の控除額は最高で2,110万円になります。なお、なお、本特例の適用を受けるためには納付する贈与税額が0(ゼロ)円となる場合でも、所定の事項を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。また、本特例は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
したがって()には2,110万円が入ります。
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