FP3級過去問題 2009年5月学科試験 問59
問59
配偶者から居住用不動産の贈与を受けた受贈者が、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の金額の計算上、贈与を受けた居住用不動産に係る贈与税の課税価格から最高で()を贈与税の配偶者控除額として控除することができる。- 2,000万円
- 2,500万円
- 3,000万円
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正解 1
問題難易度
肢154.9%
肢223.7%
肢321.4%
肢223.7%
肢321.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税の配偶者控除とは、贈与日において婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、"居住用不動産"または"居住用不動産を取得するための金銭"の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。なお、本特例の適用を受けるためには納付する贈与税額が0(ゼロ)円となる場合でも、所定の事項を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。また、本特例は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
したがって()には2,000万円が入ります。
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