FP3級過去問題 2018年1月学科試験 問24

問24

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。

正解 

問題難易度
19.0%
×81.0%

解説

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、本特例)」とは、相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用財産(建物と敷地)であり、その後、空き家になっていたものを譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例です。

本特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住用となっていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるものをいいます。
  1. 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと(旧耐震基準)
  2. 区分所有建物ではないこと
  3. 相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
また、譲渡に関しても以下の条件があります。
  1. 相続開始から3年後の年の12月31日までに譲渡すること
  2. 売却代金が1億円以下であること
  3. 空き家は更地にするか、耐震基準に適合させてから譲渡すること
譲渡対価は1億円以下でなければなりません。記述は「5,000万円以下」としているため[誤り]です。

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