FP3級 2018年1月学科試験 問23

問23

建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、原則として区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。

正解 

問題難易度
13.4%
×86.6%

解説

区分所有建物とは、分譲マンションのように、構造上区分された各部分が所有権の対象となり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に使用することができる建物です。区分所有建物の権利関係について定めた法律が「区分所有法」です。

区分所有建物の建替え等を決議にするには、集会において、原則として区分所有者及びその議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。ただし、地震・火災に対する安全性不適合など、建替え等をすべき客観的事由がある場合には4分の3に緩和されます。

したがって記述は[誤り]です。
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