FP3級 2017年9月 実技(金財:個人)問14
問14
Aさんに係る相続および相続対策に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 仮に、Aさんの相続が現時点(2024年9月10日)で開始した場合、相続における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+(①)万円×法定相続人の数」の算式により算出される。
- 仮に、孫EさんがAさんから「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けて教育資金の贈与を受ける場合、(②)万円までは贈与税が非課税となる。
- 仮に、Aさんが相続対策として生命保険に加入した場合、相続人が相続で取得する相続税の課税対象となる死亡保険金のうち、(③)万円に法定相続人の数を乗じた金額を限度として相続税が非課税となる。
- ① 600 ② 1,000 ③ 1,000
- ① 600 ② 1,500 ③ 500
- ① 500 ② 1,500 ③ 600
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
遺産に係る基礎控除額の計算式は次のとおりです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
〔②について〕
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」とは、祖父母や父母が30歳未満の子や孫に対して教育資金用途の金銭を贈与した際に、申告により贈与税を非課税とする制度です。非課税となる教育資金は、学校へ支払う入学金や授業料のほか、塾や習い事代、入学試験検定料、学用品の購入費、修学旅行費、通学定期券代なども含まれます。
この制度における非課税限度額は受贈者1人につき1,500万円です。
〔③について〕
死亡保険金及び死亡退職金の非課税枠の計算式は次のとおりです。
500万円×法定相続人の数
以上より、①600、②1,500、③500 となる[2]の組合せが正解です。
遺産に係る基礎控除額の計算式は次のとおりです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
〔②について〕
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」とは、祖父母や父母が30歳未満の子や孫に対して教育資金用途の金銭を贈与した際に、申告により贈与税を非課税とする制度です。非課税となる教育資金は、学校へ支払う入学金や授業料のほか、塾や習い事代、入学試験検定料、学用品の購入費、修学旅行費、通学定期券代なども含まれます。
この制度における非課税限度額は受贈者1人につき1,500万円です。
〔③について〕
死亡保険金及び死亡退職金の非課税枠の計算式は次のとおりです。
500万円×法定相続人の数
以上より、①600、②1,500、③500 となる[2]の組合せが正解です。
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