FP3級 2017年9月 実技(金財:個人)問15
問15
仮に、Aさんの相続が現時点(2024年9月10日)で開始し、Aさんの相続における課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億2,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。- 960万円
- 1,650万円
- 1,900万円
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。まず、法定相続人と法定相続分の組合せを明らかにしなければなりません。
設例のケースでは、配偶者と子がいるので、法定相続人は「妻Bさん」「長男Cさん」「長女Dさん」の3人になります。配偶者と子の場合における法定相続分の配分は、配偶者1/2、子1/2なので、各人の法定相続分は次のようになります。
1,100万円+400万円+400万円=1,900万円
以上より[3]が正解です。
設例のケースでは、配偶者と子がいるので、法定相続人は「妻Bさん」「長男Cさん」「長女Dさん」の3人になります。配偶者と子の場合における法定相続分の配分は、配偶者1/2、子1/2なので、各人の法定相続分は次のようになります。
- 妻Bさん … 1/2
- 長男Cさん … 1/2×1/2=1/4
- 長女Dさん … 1/2×1/2=1/4
- 妻Bさん … 1億2,000万円×1/2=6,000万円
- 長男Cさん … 1億2,000万円×1/4=3,000万円
- 長女Dさん … 1億2,000万円×1/4=3,000万円
- 妻Bさん … 6,000万円×30%-700万円=1,100万円
- 長男Cさん … 3,000万円×15%-50万円=400万円
- 長女Dさん … 3,000万円×15%-50万円=400万円
1,100万円+400万円+400万円=1,900万円
以上より[3]が正解です。
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