FP3級 2017年9月 実技(金財:個人)問13
問13
遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文をパソコンで作成しても、日付および氏名を自書し押印すれば、その遺言は有効である。
- 公正証書遺言は、遺言者が、公証役場において遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成する遺言であり、証人1人以上の立会いにより作成することができる。
- 公正証書遺言は、紛失・偽造・変造等の危険がなく、遺言者の相続開始時に家庭裁判所における検認手続も不要である。
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
- 不適切。自筆証書遺言は、遺言者が文書の全てを自分で手書きし、署名押印する遺言です。全てが手書きというのが条件なので代筆やパソコンで作成されたものは無効になります。ただし、2019年1月1日より自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコンでの作成や預貯金通帳のコピー等が認められるようになりました。
- 不適切。公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記して作成される遺言です。作成時には2人以上の証人の立会いが必要で、作成後は公証役場で保管されます。
- [適切]。公正証書遺言は、作成後に公証役場で保管されるので、紛失・偽造・変造等の危険がありません。また、偽造や紛失のおそれがないことから家庭裁判所での検認は不要とされています。
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